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本契約書は、日本ICS株式会社(以下、ICSという)が非独占的な使用権を許諾する本ソフトウェアを会計事務所様またはその顧問先様が使用する際の条件を記した契約書です。本ソフトウエアをご使用になった場合は、本契約書のすべての条項に合意したことを意味します。会計事務所様及び顧問先様が、この条件に同意されない場合は、本ソフトウエアを使用せずに破棄しなければなりません。
第1条 使用権の許諾
ICSは、発注書に記載の会計事務所様に対し以下の制限事項を伴った本ソフトウェアの非独占的な使用権を許諾いたします。(会計事務所様からのご用命により、本ソフトウェア使用料を顧問先様に直接請求した場合も含む)会計事務所様は、本ソフトウェアを顧問先様に有償または無償にて使用させることができます。
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第2条 使用権
会計事務所様または顧問先様は、本ソフトウェアを1ライセンスに付き1台のコンピュータで使用することができます。
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第3条 複製の禁止
会計事務所様及び顧問先様は、本ソフトウェアを逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングまたはその他の方法で読み取り可能な形にかえたりすることはできません。
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第4条 著作権
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本ソフトウェアに含まれる許諾プログラムおよび付属する著作物の著作権等の知的財産権は、ICSに帰属し、それらは日本国著作権法ならびにその他の関連して適用される条約・法律によって保護されています。
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第5条 ICSの責任および責任の制限
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本ソフトウェアに瑕疵があった場合、ICSの責任はその修正に合理的努力を尽くすことに限られるものとし、ICSはICSの責めに帰すべき事由の有無にかかわらず会計事務所様またはその顧問先様に生じた損害(直接損害、間接障害、逸失利益、特別損害等の一切の損害を含みます)に関して一切責任を負いません。
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第6条 協議
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本契約に定めなき事項及び本契約の解釈につき疑義が生じたときは、誠意をもって協議の上解決するものとします。
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第7条 契約の終了
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会計事務所様またはその顧問先様が本契約に違反した場合、ICSは何らの通知・催告無くして、本契約を解除することができます。その場合、会計事務所様及びその顧問先様は本ソフトウェア及び付属する著作物等をすべて破棄しなければなりません。
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第8条 適用法及び管轄裁判所
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本契約は日本国法の適用を受け、日本国法に基づき解釈されるものとします。 本契約の条項につき、日本国法に別の定めがある場合においては本条項の規定を優先的に適用するものとします。 ICSの本店所在地の管轄裁判所を本許諾契約に関わる紛争の第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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